メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 国際感染症対策室 > TOPIC > 高病原性病原体の曝露後予防薬、治療薬に関する国内承認薬の科学的知見

高病原性病原体の曝露後予防薬、治療薬に関する国内承認薬の科学的知見

更新日:2024年10月10日

高病原性病原体の曝露後予防薬、治療薬に関する国内承認薬の科学的知見

 新型コロナウイルス感染症の世界的流行が収まり、国境を越えた人の往来が増加している。そのような状況のなか、2022年2月には英国でラッサ熱の輸入例があり、感染した3名のうち1名が死亡した。また、同年はウガンダ共和国でスーダン型エボラウイルス病、2023年には赤道ギニア共和国でマールブルグ病のアウトブレイクを認め、欧州ではマールブルグ病の疑似症例が確認された。今後もウイルス性出血熱などの高病原性病原体の確定例や疑似症例が流行国以外で発生する可能性があり、本邦においても備えが必要である。 

 特定感染症指定医療機関である国立国際医療研究センターは、2024年10月時点でエボラウイルス病、マールブルグ病、MERS、SARSの治療薬、曝露後予防薬としてレムデシビルを、ラッサ熱、クリミアコンゴ出血熱の治療薬、曝露後予防薬としてリバビリンを、南米出血熱の曝露後予防薬としてリバビリンを、承認薬適応外使用という形で院内での薬剤提供体制を整えた。 

 全国の感染症指定医療機関においても、求められる役割に応じて上記の一類感染症や二類感染症の確定例もしくは病原体曝露者の受け入れが必要となる。下記にエボラウイルス病(ザイール型、スーダン型)、マールブルグ病、ラッサ熱、クリミアコンゴ出血熱、南米出血熱、MERS、SARSの曝露後予防薬、治療薬に関する薬剤名、剤型・規格、用法容量、有効性や安全性に関する科学的知見を示す。これらの薬剤提供体制を平時から整えるためには、各医療機関において薬剤適応外使用に関する指針に則り、必要な手続きを行う必要がある。その際、上記の科学的知見を参考にされたい。なお、これらの知見は資料内の「エビデンス収集日」のものであり、今後はアップデートされる可能性があること、また国内で既に薬事承認されている薬剤をやむなく適応外使用する場合は、各医療機関においてリスクと便益を熟慮して投与の最終判断を行う必要があることにご留意いただきたい。

関連資料